運送事業支援サービス
運送事業経営者のための支援プロジェクト
当会員制プロジェクトは、平成18年7月に発足いたしました。運送業経営の課題である、急激な運賃低下と燃料高騰を受けたなかのコスト削減・賃金体系の見直し・適正な時間外手当・事故削減対策・社員教育・事業継承問題・安全マネジメントの取り組み等、専門家による個別支援と他社との情報交換を提供いたします。

インターネットによる会員向け専用サイトを通じ運転者台帳・車両台帳等の帳票類、運行管理・車両管理・労基法等の基本書式、グリーン経営・Gマーク取得の手続き、安全マネジメント取り組みマニュアル・事故による直接損害・間接損害の考え方等、経営上お役に立つ情報を満載しています。
 
保険会社が対応してくれない被害事故
従業員が通勤途上で事故に遭ってしまった
交通事故の現場で示談を強いられている
関係省庁から急ぎの書類提出を求められている
退職した従業員が労働基準局に駆け込んだ等、初期対応が必要とされる事柄に 「ホットライン」を開設しています。
     
弁護士:
法人の多種、多様なトラブルに関する「法務業務」を中心に会社の利益を守ります。
公認会計士:
企業を身体にたとえるなら会計は血液の流れです。会社の健康診断を適切に行います。
社会保険労務士:
人事、労務のスペシャリスト・運送事業の経営に身近な専門家。
 
当会のセミナーは、他にその類を見ない、優秀な顧問団を擁した贅沢な研修会です。聞くだけの「場」になりがちな多人数の集合方式ではなく、少人数による対話方式です。運送事業は規模その他が一律ではなく、現場密着型のきめ細かい情報の講座は会員相互のコミニュケーションの場として感動を提供するセミナーです。
     
運送事業経営の日常業務に係わる基礎的な事務処理知識を学ぶ講座を開講いたしました。現金出納帳の簡単な作り方、資金繰り表等、経営に密着した業務知識を学ぶ塾です。少人数マンツーマン方式にて、貴社の事務部門に携わるご担当者さまを対象といたします。〔有料です〕
 
平成18年10月運輸安全マネジメント法が施行されました。運送事業にとって安全は最優先課題です。コスト削減・事故削減・社員教育・環境への配慮を視野に安全マネジメントの「取り組み」を支援いたします。〔メニューにより有料〕
     

セミナーの開催
テーマ  
事例@
事故防止の法的な基礎知識
  弁護士 溝辺克己先生
事例A
飲酒運転の厳罰化
  弁護士 今井誠一先生
事例B
上手な銀行との付き合い方
  公認会計士・税理士 河合明弘先生

事例C
お役に立つ就業規則
  社会保険労務士 山口恭正先生
事例D
運輸安全マネジメント法施行と対策
  交通心理士 加戸浩二先生
事例E
運送事業の経営管理
   
事例F
安全マネジメント:会員の取り組み事例発表
   

会員のしおり
(名称)
第1条 当会は、ユナイテッド・インシュアランス株式会社が運営する「運送事業者支援プロジェクトの会」(以下「当会」といいます)と称します。
(所在地)
第2条 当会の所在地は埼玉県さいたま市浦和区仲町4−2−20三井住友海上浦和ビル5Fとします。
(目的)
第3条 当会の目的は、会員である運送事業者の経営改善・安全確保・環境対策を基本とした、現実に抱える様々な問題に対し、顧問の専門家に協力を仰ぎながら、その対策につき闊達な意見交換を行い、事業経営全般に対する支援を致します。このことにより、会員相互の連携を深めるとともに、事業の発展を期するものです。
(当会の提供するサービス)
第4条 当会は、前条の目的を達成するために、会員に対して、ユナイテッド・インシュアランス株式会社と外部有識者によるプロジェクトチームを構成しサービスを提供する。サービスは状況により、変更、追加または取り止めることがあります。
(会員の入会及び承認)
第5条 当会への入会申込み方法は、書面によるものとします。
2 入会は、ユナイテッド・インシュアランス株式会社が会員としてふさわしいと認める方とその紹介者により構成します。
(会費)
会員会費は月5,000円(年一括払55,000円)とします。
2 会員は、当会社を通じて顧問の専門家に個別の有料サービスの提供を受けようとする場合は、別途料金を支払うものとします。
(退会)
会員は退会届を提出することによりいつでも退会することができます。
(個人情報の収集・利用・提供等)
第8条 会員は、当会に提出した、特定の法人・個人を識別できる情報(以下、「個人情報」とする)を当会が保護措置を講じた上で、当会の活動範囲内において利用することに同意するものとします。
(個人情報の利用の中止の申出)
第9条 会員は、前条の同意の範囲内で当会が当該情報を利用している場合であっても、当会に対しその中止を申出ることができます。申出は、第11条記載の窓口に連絡するものとします。
(個人情報の開示・訂正・削除)
第10条 会員は、当会に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、個人情報を開示するよう請求することができるものとします。当会に開示を求める場合には、第11条記載の窓口に連絡をするものとします。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細も第11条記載の窓口により告知することとします。
2 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員は、当該情報の訂正または削除の請求ができるものとします。
(個人情報に関する問合せ)
第11条 第9条および第10条に定める申出は、下記の窓口に連絡するものとします。
ユナイテッド・インシュアランス株式会社
住所:〒330−0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町4−2−20三井住友海上浦和ビル5F
電話番号:048−845−9366
(秘密の保持)
第12条 会員に提供する情報、アドバイス、サポートなどの内容は、会員限定で提供するものであり、自社および自社社員の目的に利用したり、他に漏洩したりすることを一切禁止します。

2007.01.01

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